医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
手続き | 「限度額適用認定証」の交付申請をする場合は、下記の書類を健康保険組合へご提出ください。 健康保険限度額適用認定申請書 |
---|---|
対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
|
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
|
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
特定疾病の治療を受けているとき
必要書類 | |
---|---|
提出期限 | すみやかに |
対象者 |
|
お問合せ先 | 健康保険組合 |
高額医療費の貸付
病気やけがで医療費の自己負担が一定の基準を超えたときは、後日「高額療養費」の支給が受けられますが、実際に支給を受けるまでには数ヵ月間かかります。
そこで、当健康保険組合では、高額療養費が支給されるまでの資金を無利息で融資する「高額医療費資金貸付金」事業を実施しています。
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 当健康保険組合の被保険者で、高額療養費の支給を受ける見込があり、かつ、その高額療養費の支給の対象となる月分に係る療養に要する費用について医療機関等から請求を受けた方またはその費用を支払った方。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について公費負担がある場合を除きます。 |
貸付額 | 高額療養費支給見込み額の80%とします。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けません。 |
お問合せ先 | 詳しくは、当健康保険組合までお問い合わせください。
電話番号 092-711-5160 |