西日本新聞社健康保険組合

西日本新聞社健康保険組合

文字サイズ
  • S
  • M
  • L

個人情報保護について

個人情報保護に対する取り組み

健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。
個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。
そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み

  • 利用目的の特定・目的外の利用制限

    個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。

  • 利用目的の通知・公表

    個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。

  • 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保

    不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。

  • 安全管理措置および職員・委託先の監督

    個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員および業務委託先を適切に監督しています。

  • 個人データの第三者への提供の制限

    原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。

  • 個人データの開示、訂正、利用停止

    本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。

Q&A

なぜ個人情報保護法が制定されたのですか?

コンピュータやネットワークを用いた情報通信社会の進展に伴って、大量、多様な個人情報を蓄積し利用できるようになっていますが、一方で情報流出などにより、個人のプライバシーが侵害されるおそれがあります。
こうした事態に備え、個人情報が適正に扱われることを目的に個人情報保護法が定められ、平成17年4月1日から全面施行となっています。
これにより、個人情報を扱う事業者の遵守すべき義務等が明確になりましたが、特に医療分野は情報の性質から厳格な実施が必要とされ、レセプトなどを扱う健康保険組合においても、組合の規模にかかわらず積極的な取り組みが求められています。

個人情報とは?

個人情報とは、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別できる情報のことをいいます。また、他の情報と容易に照合ができ、それにより特定の個人を識別できる情報も含まれます。

健康保険組合が扱う個人情報には、どのようなものがありますか?

下記のものが挙げられます。

健康保険組合が扱う個人情報の例
適用情報 保険証記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、標準報酬月額、被扶養者の有無など
レセプト情報 診療年月、医療機関名、診療科、傷病名、診療開始日、負担金額、診療内容、画像(レセプト画像)など
健康診断情報 健診種目名、健診機関名、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、所見、疾病既往歴、家族既往歴など
現金給付情報 振込口座、電話番号、受診医療機関名、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、出生児名、死亡年月日など

個人情報保護に関する基本方針

当組合は、加入者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号などのほか、適用関係情報(資格の得喪、標準報酬情報等)、現金給付関係情報(埋葬・分娩、出産・傷病手当金、一部負担還元金・付加給付を含む)、レセプト関係情報(医療費、受診・治療情報等)、健康診査関係情報(健診データ等)、健康管理に関する情報(保健施設利用情報、組合行事関連情報)などの個人情報(特定の個人を識別できる情報)について、以下の方針で取り扱います。

個人情報の管理

  • 個人情報保護法及び関係する法令等を遵守します。
  • 個人情報に関する個人の権利を尊重し、自己の個人情報に対する問い合わせ並びに開示、訂正、削除を求められたときは、健康保険法等の法令並びに個人情報保護管理規程等(平成17年4月1日施行)に従い、対応いたします。
  • 次のような適正な管理を行うことで、常に個人情報の保護に努めます。
    • (1) 個人情報保護管理責任者の選任による責任の所在の明確化
    • (2) 個人情報の漏えい、破壊、紛失、改ざん、誤用等を防止するための厳重なセキュリティー対策の実施
    • (3) 安全な環境下で管理するための個人情報データベースへのアクセス制限の実施
    • (4) 個人情報の保護についての職員教育の徹底
  • 当組合は個人情報の収集にあたり、健康保険法などの法令等で収集が義務付けられている場合を除き、加入者に対し収集目的を明らかにし、収集した個人情報は、利用目的の範囲のみで使用し、利用目的を遂行するために業務を委託する場合を除き、第三者には提供いたしません。
  • 利用目的遂行のために業務を委託する場合、個人情報の取り扱いに関する委託先の適正な管理及び監督を行います。
  • 当組合は、当組合の個人情報データベースに保管されている加入者の個人情報をできる限り正確、完全、最新に保つために、加入者からの請求により、速やかに訂正等を行います。
  • 個人情報の取扱い及び管理についてのお問い合わせは、下記記載の当組合の担当部窓口で受け付けます。
    窓口  :
    西日本新聞社健康保険組合( 担当部一覧をご覧ください。 )
    受付時間:
    10:00~17:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

    担当部一覧

    西日本新聞社健康保険組合:
    092-711-5160
  • 本基本方針及び個人情報保護管理規程等は、法令等の制定改廃や情勢の変化により、適宜変更いたします。

個人情報の利用目的

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    【健康保険組合の内部での利用に係る事項】

    • 保険給付及び付加給付の実施

    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】

    • 高額療養費及び一部負担還元金等の自動払い
    • 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
    • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的

    【健康保険組合の内部での利用に係る事項】

    • 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料の徴収
    • 被扶養者の認定
    • 健康保険被保険者証、高齢受給者証の発行

    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】

    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保健事業に必要な利用目的

    【健康保険組合の内部での利用に係る事項】

    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談、体育奨励事業
    • 健康増進施設(保養所等)の運営

    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】

    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知
    • 被保険者等への広報誌等の配布
    • 高額療養費・出産費に係る資金貸付の共同事業
    • 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
    • 体育奨励事業の運営委託
    • 契約保養施設の利用
    • 健康保険組合連合会主催の共同事業
    • 保健事業の事業実施(常備薬の配布、特定健診・保健指導)に係る委託
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    【健康保険組合の内部での利用に係る事項】

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査

    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】

    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • 画像取込み処理の委託(マイクロフィルム)
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

    【健康保険組合の内部での利用に係る事項】

    • 医療費分析・疾病分析

    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】

    • 医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
  • その他

    【健康保険組合の内部での利用に係る事項】

    • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    • 健康保険組合の管理運営業務に係る記録資料
    • 適正な経理事務の執行

    【他の事業者等への情報提供を伴う事項】

    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換等)
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 弁護士等への業務相談

個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には(1)個人データを共同利用する趣旨(2)共同して利用する個人データの項目(3)共同利用者の範囲(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、本紙、当組合事務所への掲示、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。


  • 個人データを利用する趣旨

    事業主と組合が共同して健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的である為、共同利用として実施する。

  • 共同して利用する個人データの項目

    • (1)被保険者
      記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地(本・支店)、店舗番号、店舗名、事業所電話番号(本・支店)、一般・成人健康診査データ、人間ドックデータ、歯科検診データ、精密・管理検診((1)胸部検査(2)血圧検査(3)心臓検査(4)腎臓検査(5)糖尿病検査(6)胃部検査(7)肝臓検査(8)高脂血検査(9)尿酸検査(10)血球検査)データ、訪問保健指導、健康診断(特定業務等)データ、採用身体検査及び雇入時健康診断データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名
    • (2)被扶養者
      氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日
  • 共同利用者の範囲

    事業主、健康保険組合、産業医、委託先事業者

  • 利用する者の利用目的

    被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並びに産業医等他事業者との情報交換。

  • データ管理責任者の氏名または名称

    (当組合)常務理事
    (事業所)事業主

「高額医療給付に関する交付金交付事業」

  • 共同事業で個人データを利用する趣旨

    健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)と健保組合が共同で実施している事業であり、当組合に高額な医療費が発生した際、その費用の一部が健保連から交付されるものです。交付申請に際し、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む 以下「レセプト」という。)の写し及び当該レセプトに記載される患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出し、健保連はこれを交付申請の審査・決定並びに高額医療費の分析に利用しています。

  • 共同して利用する個人データの項目

    対象レセプトの記載データ及び前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載事項

  • 個人データを取り扱う人の範囲

    当組合の高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事。健保連の組合財政支援グループ担当者、健保連の委託業者(公益財団法人日本生産性本部 情報システム事業部)

  • 取扱う人の利用目的

    高額医療給付交付金交付事業の申請、審査、決定のため。高額医療費の分析のため。

  • データ管理責任者の氏名または名称

    (当組合)常務理事
    (健保連)組合財政支援グループ グループマネージャー

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

  • 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。
  • 本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。
  • 医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。
  • 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。

ページ先頭へ戻る