西日本新聞社健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2026/09/01] 
「カスタマーハラスメント対策基本方針」について

法改正に伴い、カスタマーハラスメント対策が事業主の義務となることを踏まえ、西日本新聞社健康保険組合の「カスタマーハラスメント対策基本方針」を策定します。

 

カスタマーハラスメント対策基本方針

1.基本姿勢

加入者等の皆様からのご相談・お問い合わせおよびご指摘に対して、誠意をもって対応することで、皆様と良好な関係を構築していけるよう取り組んでまいります。また、皆様のご意見を真摯に受け止め、各種サービス、サポートの向上に努めます。

一方で、カスタマーハラスメントに対しては、職員を守るため組織的に毅然と対応します。

 

2.カスタマーハラスメントの定義

次の(1)~(3)のいずれの要素も満たすものをカスタマーハラスメントと定義します。

  1. 加入者、事業主、その他業務上の関係者等の言動である。
  2. 職員に対し業務に関して行われる社会通念上相当な範囲を超えるもの。
  3. 職員の就業環境や害するもの。

≪対象となる行為の例≫ ※以下の記載は例示であり、これらに限るものではありません

・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、強要、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動

・継続的な言動、執拗な言動

・土下座の要求

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、および相手方による合理的範囲を超える長時間または複数回におよぶ拘束)

・差別的な言動、性的な言動

・当健康保険組合で働く役職員個人への攻撃や要求

・当健康保険組合で働く役職員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)

・不合理または過剰なサービスの提供の要求

・正当な理由のない金品・謝罪等の要求

 

3.カスタマーハラスメントへの対応

・いただいたご意見やご要望には真摯に耳を傾け丁寧に説明し対応します。

・カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、行為の内容や程度、状況等を踏まえ、必要に応じて対応を中止し、以後の対応をお断りする場合があります。

・カスタマーハラスメントであって、当該行為が悪質と判断される場合は、警察や弁護士等に相談するなど、法的措置等も含め厳正に対応します。

・必要に応じて、対応内容を録音・記録させていただく場合があります。

 

今後も、皆様のご意見を真摯に受け止め、より良い健康保険組合の運営に努めてまいります。

 

令和8年10月1日

西日本新聞社健康保険組合

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