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[2023/11/20]
健康保険被扶養者の収入要件「130万円の壁」について

「130万円の壁」について
被扶養者の範囲内(年間収入130万円未満)で働く予定であった方が、一時的な事情により130万円を超える場合、事業主の証明により、被扶養者資格を継続出来る事が当面の措置として示されましたのでお知らせします。
基本的な考え方としては、「年間130万円未満」という基準は変わりありません。
下記の【対象となるケース】にあてはまる場合に限り、年間130万円を超えても健康保険の被扶養者資格を継続することが出来ます。
健保組合が実施する「被扶養者資格確認」の際に、お勤め先が発行する証明書が必要となります。
証明書は コチラ からダウンロード頂けます。
【対象となるケース】
①他の従業員が退職した等の理由で、人手不足により業務量が増えて、一時的に残業手当等が増えた。
②他の従業員が休職した等の理由で、人手不足により業務量が増えて、一時的に残業手当等が増えた。
③勤め先の突発的な案件により、勤め先の事業所全体の業務量が増加し、一時的に残業手当等が増えた。また
は繁忙手当が支給され収入が増えた。
【対象とならないケース】
①契約変更で時給が上がった、恒常的な手当が新設された等の理由で、通常通り勤務しても収入超過が続く事が見込まれる場合。
②フリーランスや自営業者等で、増収により130万円を超える収入が見込まれる場合。
※「当面の措置」の期間は決まっていません。国の方針が決まり次第、改定される予定です。
※被扶養者の加入要件は、130万円の制限だけではありません。
・被保険者の所得の2分の1以下であるか。(別居家族については仕送り額の額を超えないか)
・生計維持関係があるか
などの要件を満たさない場合は、被扶養者資格を継続できません。