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被扶養者認定基準
以下の基準に該当しなくなった場合は、速やかな届出が必要です。基準を満たしていない事が後になって分かった場合は、事実発生日に遡って資格を喪失し、その間に受けた給付を返還して頂く事になります。
①扶養対象は、主として被保険者の収入で生計を維持されている75歳未満の方
●生計維持とは、被扶養者の生計費の半分以上を被保険者が継続的に担っている状態をいいます。生計維持関係が無いと判断される場合は、認定されないことがあります。
●夫婦共働き世帯の場合、子の扶養は夫婦どちらか収入が多い方の扶養となります。
②被扶養者になれる人の範囲(3親等内の親族)
*「同居」と「別居」
同じ世帯に一緒に住んでいる事を「同居」と言い、二世帯住宅や同一敷地内別居は
「別居」に該当します。
*仕送りのルール
「別居」の場合は、被扶養者への仕送りが必要です。
- 金額…被扶養者の収入を上回る額。
- 回数…基本的には毎月1回。(少なくとも2ヵ月に1回)
- 方法…記録が残る口座振込等。※手渡しは認められません。
③収入条件
|
60歳未満 |
60歳以上または障害者 |
年間 |
130万円未満 |
180万円未満 |
月額 |
108,334円未満 |
150,000円未満 |
かつ、同居の場合、収入が被保険者(本人)の2分の1未満であること
または、別居の場合、被扶養者(家族)の収入を上回る額の仕送りをしていること
《自営業収入の注意事項》
自営業の場合、基本的には国民健康保険へ加入しますが、条件を満たす場合に限り被扶養者として認定されます。収入を以下の方法で確認します。
- 過去2年分の確定申告(青色・白色申告書、収支内訳書)の写し
給与収入と異なり、自営業収入には変動が見られる事が多いため、過去2年分の収入を確認し、総合的に判断します。
- 事業開始1年に満たない場合
確定申告の数字を1年分に換算しなおし、判断します。
1年分の換算方法 (収入 - 経費)÷ 実績月数 × 12ヵ月 = 年間見込収入
※経費の範囲は税法と異なる為、確定申告における所得金額がそのまま収入とはみなされません。
○経費と認められるもの…主として材料費・仕入れ代等、直接的な費用。
×経費と認められないもの…租税公課・接待交際費・損害保険料・消耗品費の一部・雑費・減価償却費等
その他私用との区別がつかないものも経費とはなりません。