西日本新聞社健康保険組合

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ニュースとお知らせ

[2022/09/20] 
柔整療養費支払い運用の一部変更

「柔整療養費の支払いで一部「償還払い」も」

 柔道整復(柔整)療養費の支払い方法について、2022(令和4)年10月の施術分より、これまでの「受領委任払い」だけでなく、「償還払い」も含めて対応します。決算組合会(7月29日実施)の第4号議案「柔道整復療養費の支給方法の一部変更について」として議決されました。

●組合会資料より=柔整療養費の支給方法について、厚労省保険局長通知(2022年3月22日)により、健保側が「施術の必要性を確認する必要がある」と認識する個々のケースについて、これまでの「受領委任払い」から「償還払い」に変更することができるようになった。当健保も保険給付適正化の観点から、今後はそのような場合に「償還払い」を選択したい。

○柔整とは

・柔道整復師による施術であり、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫、肉離れ等についてのみ、健保の支給対象となる。

・慢性的な肩こり、腰痛、筋肉痛等への治療行為はマッサージであり、施術とはならない。

・医療機関で同じ負傷について治療中の場合は支給対象にならない。

・慢性的な症状でありながら、柔整側が健保補助を前提に治療するケースがある。(支給対象ではない)

○支払い方法

・現在は、施術者が患者から自己負担の3割分を受け取り、残り7割分は施術者が患者の委任を受けたとして、健保に直接請求する「受領委任払い」が100%。

・健保側が選択できるようになる「償還払い」とは、患者がその場で施術料金を全額支払い、後で患者自らが健保に7割分を請求する手法。

○「償還払」いのメリット

・健保の受診者に対する7割分支給について、判断余地が残される。

・患者側の治療費と治療内容に対する意識の高まりが期待される。

○「償還払い」の適用対象

・「自己施術、自家施術、照会回答拒否、重複被施術」の4ケースとする。

(国の社会保障審議会の柔道整復療養費専門委員会での合意事項に従う)

●今後の健保対応について

①自己施術②自家施術③照会回答拒否④重複被施術―の四つのケースは、施術の必要性を確認するため、健保から患者本人と施術所に「償還払い」を要請する。

具体的には、①②施術者本人や施術者の家族、従業員などが患者になる③健保からの問い合わせに回答がない④複数の施術所にかかっている―などの場合。

(詳しい内容は健保事務局へお尋ねください)

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