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[2022/09/09]
任継者の保険料算定方法を変更
任継者の保険料算定方法を変更
「任意継続被保険者(任継者)の標準報酬月額の算定方法を変更しました」
2022(令和4)年4月1日より、任継者の標準報酬月額の算定方法を変更しました。予算組合会(同年2月18日実施)第5号議案「任意継続関連の規約変更」として議決されました。
●組合会資料より=健康保険法の一部改正があり、1月から任継者の保険料算定基礎を「資格喪失時の標準報酬月額」と「全保険者の平均報酬月額」との間に設定することが可能になった。当健保規約44条2項では、平均標準報酬月額は「当該平均した額の100分の85に相当する額とする」と定めている。法改正を機に同2項を削除し、平均標準報酬月額は「平均額そのもの」に規約を変更する。
(被保険者資格喪失時に標準報酬月額が組合平均報酬月額より高い人は、平均報酬月額が納入額となります。再雇用者等で平均より賃金の低い人は、その等級額が納入額のため、変更の影響はありません)
(詳しい内容は健保事務局へお尋ねください)